こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は,離婚公正証書を作成する日のお持ち物について書いていきます。
離婚に向けたお話し合いの中では,内容を「書面に残す」ことの必要性をこれまでお話ししてきました。
ただ,書類を作って公正証書として残しておくと一言でいっても,配偶者に切り出すには作成に向けた流れを知っておくことが重要です。
提案する側としても,公証役場での流れや当日の持ち物等がある程度わかっていないと,相手方に協力をしてもらおうにも話がなかなかスムーズに進みません。
そこで今日は,実際に公証役場で作成する日までにどんなことを済ませておくか,作成当日はどんなものを持参する必要があるかについて解説していきたいと思います。
作成の当日までに行うこととしては,まずは配偶者との具体的な話し合いを行うことです。
そして最終的にはその内容を書類にまとめ,公正証書としての原案を決めておいて当日に双方が公証役場で手続きをすることになります。
ただ,離婚はそう何度もある話ではないので,
この辺りのご不安があることも多いです。
内容そのものは公証人の最終確認もありますが,
平日の昼間に何度も公証役場とやり取りをすることも大変ですし,何より話し合う内容のポイントが決まっていないと,いつまでたっても話し合いが前に進まない事態になりかねません。
この部分は専門家を利用していただくことで,解決が可能です。
相談者様にはなるべく話し合いのみに集中していただけるよう,原案作成や公証役場との事務的なやり取りを含めサポートが可能です。
当日は,原則として双方が公証役場に赴いて,公証人の面前にて内容を確認した上で最後にに署名,押印まで行います。
公正証書作成を提案する側としては,この時スムーズに進むためにも,当日の流れを最低限は把握しておきましょう。
作成当日は思ったより時間はかからないこと,公的な書類は揃えておくことも説明できれば,より相手方の協力も得やすいと思います。
離婚等にかかる公正証書を作成する場合は,最低限この3つは持参してください。
公証役場のHPでも作成する公正証書の種類に応じて必要書類はアップされています。
公証役場での必要書類はこちら
すべての場合の持ち物が網羅されているわけではないため,都度の確認も必要です。
双方が公証役場で揃うことができる機会は,なかなかありません。
作成のため平日の昼間に確保した時間が無駄にならないよう,持参物だけは確実に確認しておかなければなりません。
公証役場では,何よりも「人違い」でないことが重視されていますので,ここを意識しておいていただくとよいと思います。
免許証は顔写真入りで住所や生年月日がわかるものですし,戸籍謄本はだれでも取得できるものではありません。
婚姻の事実にはじまり,お名前や家族構成,お子さんの生年月日などを確認する上でも必ず求められます。
通常本人でないと取得できないものであり,人違いなく公証人の目の前で約束ごとの内容を確認できる,ここが重要です。
公正証書にする内容によって,上記3つ以外にも持参すべき公的書類が出てきます。
それは公正証書の中で,「財産分与」や「年金分割」について決める場合です。
例としては,
不動産の登記簿謄本,固定資産評価証明書,車検証,通帳など
年金手帳や按分にかかる情報通知書
が挙げられます。
これらは事前に原案を準備する上でも必要です。
なぜなら一つ一つの財産をきちんと特定するためには,資料に基づいた正確な記載が求められるからです。
今回は,公正証書作成当日のお持ち物について触れました。
作成当日の持ち物はある程度決まっていますし,作成当日は「人違い」なく確認ができることが大切です。
当日は,公証人から内容について読み聞かせや簡単な説明等があり,その後ご夫婦双方が署名押印します。
約30分程度で完了しますが,この流れを相手方に説明したうえで当日公証役場へ行ってもらうことが大切です。
もちろん委任いただき行政書士が代理人として当日手続きすることも可能ではありますが,公証人にも確認が必要ですし,
将来にわたり内容についてお互いが責任をもって行動していくためにも双方がテーブルにのることが重要です。
事前準備をしっかり行って当日の流れをスムーズにしていくためにも,専門家をうまく活用して安心して作成当日を迎えたいものですね。
弊所では,作成までの公証役場とのやり取りも代行可能ですし,これまでに数多くの公正証書や調停調書などをみてきた経験から,お客様のご要望をしっかりと伺ったうえで協議内容も設計いたします。
ささいなことでもお気軽にご相談ください。
今回も最後までご覧いただき,ありがとうございました。