ここに挙げましたのは一例であり、親同士の話し合いにより、その他の定めをすることももちろん可能です。
どこまで詳細に定めておくかは事案により異なりますが、できるだけ包括的、一般的なものである方が望ましいと考えられています。
厳密に定めるほど、その内容と異なった場合に問題となるケースも想定されます。
具体的な回数を定めず「申し出があった時に、その都度協議する」という内容で面会交流を認めることも一つですし、回数を定めた場合も「月1回程度」というように含みをもたせることで、面会交流が円滑に進むケースもあります。
非監護親としては、子に会いたいという強い思いからか、十分な面会交流権を得るため、現実的に無理のある取り決めを提案することもあるかもしれません。
お子さんへのお気持ちはもちろんわかりますが、ご自身や相手方、何よりお子さんのライフスタイルに合わせた取り決めとなるよう心掛けも必要です。
どのような方法の取り決めをするにせよ、最優先に考えるべきは「お子さんのお気持ち」です。
お子さんにとって何が最良か、精神的負担も考慮しつつ、離れて暮らす親と過度に疎遠になることで愛情不足に感じないよう、子の年齢や発達に合わせてさまざまな配慮が必要です。
面会交流については、法務省ホームページでも紹介されています。
ただ、離婚後の生活においては、子は監護親(親権者)と一緒に暮らすことになるわけですから、子は監護親の意見やその影響を少なからず受けて暮らすことになります。
養育費を不当に支払わないことで、事実上は面会交流に支障が出てしまうこともあるかと思います。
面会交流には、親同士の協力とお子さんの理解が不可欠であり、親と子、それぞれの精神状態や生活状況がからむ繊細な問題です。
非監護親としては、養育費については約束した内容を履行していく必要があることはもちろんですが、監護親の監護方針も尊重しながら、お子さんのペースに合わせて面会交流を実施していくことが大切となります。
その上で、面会交流を認める取り決めをしたのに、正当な理由なく、かたくなに面会交流に反対する監護親に対しては、家庭裁判所の調停手続きを利用することも可能です。
履行を促す意味でも、そのような方法が相当なケースもありますし、いきなり裁判所に申し立てず、まずは内容証明郵便で通知をする方法もあります。
家庭裁判所での手続きを弊所が代行することはできませんが、内容証明に関してはサポートを承っております。
弊所では、面会交流の条項を含めた離婚協議書の作成から公正証書を作成するための準備まで、各種サポートを承っております。
どのような条項を定めるべきかお悩みの場合は、ご家庭の状況をお伺いし、ひな型の提案もいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。