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養育費

養育費は具体的にどんなもの?

父母には、子の生活について、自分たち自身と同じ生活水準を保障する義務(生活保持義務)があり、この義務に基づく費用が「養育費」です。
具体的には、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)の監護、教育にかかる費用で、衣食住にかかる費用、教育費、医療費などの一切をいいます。


養育費については、民法上「父母が離婚するときは、子の監護に要する費用の分担について父母の協議で定めるものとすること、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」旨規定されています(民法766条Ⅰ)。
平成23年の民法改正により、離婚の際の協議事項の一つとして明文化されたものですが、改正以前においても旧766条の「監護について必要な事項」に含まれるものとされていました。

婚姻中に別居しているケースにおいても、いわゆる婚姻費用の中に養育費も含まれていると解されます(民法760条等)。
未成熟子に対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親と同水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)であるとされており、親権者ではなく、同居していない親にも分担義務があります。
監護養育していない親も養育費を支払うことにより、お子さんを扶養していくことになるわけです。

親として子どもの生活を保障し、成長を支えていくことは法律上の義務であり、 養育費の支払いは離れて暮らす親と子を結ぶ絆にもなるといえます。

養育費についてはっきりさせてから離婚を決めたい

離婚に際し、養育費について相手方と取り決めをしておくことは一般的なことです。きちんと明確にしておくことが、お子さんのためはもちろん、ご夫婦の今後にも大切なことといえます。

ご夫婦が離婚されてもお子さんは、日々成長しています。

取り決めが口約束によるのか、又は、内容を書面で残しておくのか、それぞれのご夫婦によって様々ですが、最低限「養育費」の部分は明確にしておきたいというのは、子どもの将来を思う親として当然のお気持ちかと思います。
離婚後の生活に関して、収入面で不安のある側が親権者となってお子さんを監護養育する場合であれば、なおさらのことです。

先ほど述べましたとおり、離婚したからといって、親権者とならなかった一方の親について、子どもに対する責任がなくなるわけではありません。
未成熟子を監護する親(監護親)は、監護していない親(非監護親)に対し、子どもを育てていくための養育費を請求することが可能です。
さらにいえば、扶養料の請求権は「子」の権利であるため、親が権利を放棄したとしてもお子さん自身が実質的に養育費を請求できるケースもあります。

離婚の際、夫婦間だけでなくお子さんを経済的な面で不安にさせないためにも、「養育費」について十分に話し合っていただく必要があるでしょう。

参考として、法務省ホームページにも養育費作成に関する手引きが掲載されています。


養育費の額はどのように決めるの?

子を監護する親の事情に合わせて、夫婦の間で自由に養育費の条件(金額、支払時期やその方法)を決めることができます。
折り合いがつかない場合は、家庭裁判所での手続きによることなりますが、金額については、婚姻費用と同様に「養育費算定表」を参考に算出していくことが実情です。


養育費の取り決めは、双方にとって離婚後の生活スタートに大きく影響する条件の一つです。
まずは、夫婦の間で話し合いをしてみるということになるかと思いますが、双方の基礎収入を算出した上、生活水準や離婚時のお子さんの年齢なども考慮しながら検討していくことになります。

財産分与などのその他の条件をどのようにしていくかもふまえつつ、養育費の支払いに関しては、次の点まで、協議して定めておくこともポイントとなります。
• 複数の未成熟子がいるケースでは、各人ごとの養育費の金額
• 支払いに関しては、その期間(始期及び終期)とその方法
(特に終期については、20歳までとするのか、大学を卒業するであろう22歳までとするのか、という点)
• 事情変更による協議の必要性について

離婚後は夫婦それぞれが独立して生活し、疎遠になっていくことが通常です。
養育費の支払合意については、現時点でかなり先の養育費までも定めておくケースもあり、様々な要因により、養育費が増減することもあり得ます(民法766条Ⅲ)。
あくまで可能性の問題にはなりますが、そういった部分も双方が認識した上で、お子さんの将来のため、持続可能な養育費計画を立てていくことが重要です。

お子さんを監護養育していく親としては、離婚後の経済状況が厳しいことが見込まれる場合、少しでも不安を軽減できるように検討しておかなければなりません。
お子さんにかかる生活費を算出し、将来の生活設計も踏まえ、実際に1か月あたりどのくらいの費用が必要となるのか、具体的に算出しておく必要があります。
家計簿をつけたり、毎月の収支について細かく計算したりされている方ばかりではないと思いますし、毎日忙しくて、そんな暇なんかないという方も、もちろんいらっしゃると思います。
ただ、養育費を「請求する」側として、相手方をスムーズに話し合いを進めるためにも、例えば、年間にかかる費用がいくら、それを12か月で割ると「月々〇万円」というように、ある程度でも構いませんので、具体的な金額を提示できるよう準備しておいた方がよいといえます。
裁判所のホームページでも、双方の年収から養育費を算出するための表が公開されていますので、参考にご覧ください。


裁判所ホームページ 公表資料 養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

弊所では、養育費のほか、財産分与などの条件もふまえて、離婚協議書の作成から公正証書を作成するための準備にいたるまで、各種サポートを承っております。
養育費に関する取り決めは、お子さんの将来を大きく左右するといっても過言ではありません。

まずは、お気軽にご相談ください。

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