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慰謝料

配偶者に対する慰謝料って、どんな場合に請求できるの?

相手方の不貞行為、暴力その他の有責行為によって婚姻関係が破綻し離婚を余儀なくされた配偶者は、相手方に対し、不法行為による損害賠償として「慰謝料」を請求できます(民法709条、710条)。

夫婦には、法律上「貞操義務」が課せされています。
その義務に違反する不法行為(不貞行為)による「離婚慰謝料」は判例でも認められています(最判昭和31.2.21民集10.2.124)。

配偶者に不貞行為をされた側としては、その行為により精神的に傷つけられ、それを原因として離婚に至るということになれば、さらなる精神的苦痛を受けることになります。

相手方の不貞行為により、意に反して離婚する結果となってしまうと、その原因がある側の配偶者(有責配偶者)は、相手配偶者に対し離婚慰謝料を支払う義務が生じます。
この「慰謝料」は厳密には、離婚原因慰謝料(離婚原因となる個々の不法行為に関する慰謝料)と離婚慰謝料(離婚に至ったことに関する慰謝料)とに区別されますが、慰謝料の支払合意という場面ではこの両者を含むことがほとんどです。

なお、協議離婚する理由としてよく挙げられる「性格の不一致」など、どちらかの配偶者に有責・不法な行為がなく、夫婦それぞれに離婚の責任があるケースであれば、離婚慰謝料の支払対象にはならないと考えられています。

慰謝料の額に基準はあるの?

慰謝料額の算定については、離婚原因等の個々の事情によるため、相場や一律の基準を示すのは困難です。

慰謝料額については、「精神的苦痛」に対する損害賠償として算定することになります。
離婚原因となった行為の態様や、配偶者の苦痛の程度を考えることはもちろんですが、それまでの婚姻期間の長さやお子さんの有無など、あらゆる事情を考慮する必要があるため、いわゆる相場というのは明確にはありません。

精神的苦痛の大きさや現実的な相手方の資力も考慮しながら、双方でよく話し合うことが必要です。

離婚には合意できたとしても、慰謝料について当事者間の話し合いがまとまらないという場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。
調停の中でも話し合いや互譲が必要となってきますが、それでも難しいとなれば、最終的に第三者(裁判官)に離婚の条件を決めてもらうしかありません。
決められた内容を強制的に支払うのか、任意に話し合うことが可能であるのかによって、方向性は変わってきます。

精神的苦痛を受けた側からすると、離婚慰謝料の金額に関しては、できるだけ高額を請求したいというお考えもごもっともかと思います。

ただ、金額の算定については、先ほど述べましたように、様々な要素を考えていく必要があり、きちんと支払ってもらえる金額を提示し合うというのが現実的です。
もちろん妥協しすぎる必要はないですが、その他の条件(養育費や財産分与の額)も含め、総合的に話し合うことも必要です。

なお、有責配偶者の資力が不足しているケースでは、所有する不動産を財産分与の名目で譲渡することもありますが、ローン付きであったり、税金の問題が出てくる場合もあるので注意が必要です。

話し合いの結果、最終的に金銭の支払い等について合意ができた場合は、不履行のリスクに備えて、協議書や公正証書を作成しておくことも有効です。
金銭を支払う側にとっても、同じ原因に基づく慰謝料について蒸し返されたり、再度問題になったりすることがないよう、書面に残すことにはメリットがあると考えられます。

弊所では、慰謝料を含めた離婚時の条件全体を相談しながら、協議書や公正証書を作成するサポートも承っております。

慰謝料は一括支払いなの?

一括のケースが多い印象がありますが、金額によっては分割としておくケースもあり、明確な基準はありません。

慰謝料の分割合意のほかに、例えば養育費についても毎月支払の合意があるケースですと、金額によっては支払いの継続や安定性という面でお互い不安もあると思います。
分割のケースで執行証書(公正証書)を作成するとなると、慰謝料額の分割期間が長期にわたる場合、養育費のように、後の事情変更による金額変更を当然に請求できるわけではありません。

慰謝料を支払う側が将来新たな家庭をもつ可能性もありますし、毎月支払っていけるのか現実的な計画を立てる必要があります。
そういった意味で、あまり長期にわたる支払計画はおすすめしておりません。

慰謝料請求権の時効は?

原則は,3年の時効にかかります(民法724条参照)。

離婚原因慰謝料(離婚原因となる個々の不法行為に関する慰謝料)及び離婚慰謝料(離婚に至ったことに関する慰謝料)は、ともに不法行為による損害賠償請求権で、原則は、3年の時効にかかります。

厳密には、時効期間については、離婚原因慰謝料は個々の行為時から開始しますが、離婚慰謝料は離婚成立時から開始すると解されています(最判昭46.7.23民集25.5.805)。
ただ、現実的には、離婚の際に慰謝料を請求できるのであれば請求しているでしょうし、請求はしたけれど、総合的に勘案し、「慰謝料」という名目では支払条項を掲げなかったというケースも多いかと思います。

離婚成立後に請求するというのは、離婚の際に慰謝料のことまで話し合えず離婚そのものを優先した、あるいは、そもそも不倫していたことを知らなかった、というようなケースが考えられます。
結果的に離婚が成立しなかった場合は、不貞行為のあった事実(損害)と慰謝料を請求する加害者が誰であるかを知った時から3年以内に慰謝料の請求をすることが必要となります。

「3年」という期間は、後に述べます財産分与や年金分割の場合ですと期間が異なりますので、その点は注意する必要があります。

不倫や浮気相手に対する慰謝料請求は可能?

不倫や浮気相手が特定でき、かつ、法的責任を問える場合、夫婦が離婚するかに関係なく、慰謝料を請求することは可能です。

夫婦には法律上「貞操義務」が課されており、配偶者の一方がその義務に違反した場合、不法行為(貞操義務違反)による損害賠償として慰謝料を請求され得ることについては、先ほど述べたとおりです。

これに加え、その不法行為(貞操義務違反)に加担した不貞行為の相手方に対しても、不法行為を理由として慰謝料の請求が可能となります。
これは「共同不法行為」による慰謝料債務とされており、配偶者と不倫の相手方との不真正連帯債務であると考えられています。

この場合ですと、慰謝料は配偶者と不倫相手の双方から半分ずつ受け取ることも可能ですし、有責配偶者の責任を免除して不倫相手の責任のみを追及することも可能です。
また、たとえ離婚には至らなかったとしても、不倫の相手方の不法行為責任がなくなるわけではありません。
離婚していないケースにおいては、不貞行為の相手方のみに対して損害賠償請求がなされることも多いかと思います。
これに関しては不貞行為につき、第一義的な責任者は配偶者にあるという点から、不倫相手だけに慰謝料請求することは問題があるという見解もありますが、離婚に至らなかった場合ですと、不倫相手のみに対して慰謝料請求が行なわれることがほとんどではないかと思います。

その場合、当然ながら裁判上の請求をすることも選択肢として可能ですが、まずは内容証明郵便によって慰謝料を請求するケースも多くあります。
裁判手続をなると、弁護士に依頼したり、長引けば長引くほど訴訟費用も必要となります。
そのため、内容証明郵便により相手方の反応を確認し、任意に話し合いがつけば訴外で解決を図ることも可能となりますし、その場合はお互いに裁判にかかる費用と手間を省くことができます。

不倫の相手方によっては、弁護士を介した話し合いにしか応じないというスタンスをとる場合もありますが、内容証明郵便による方法は一定程度有効かと思います。

ただし、内容証明郵便による場合、又は、裁判の手続きを検討する場合にしても、前提として不貞行為の相手方の特定(氏名や住所)が必要です。
配偶者を含めて不貞行為による慰謝料の話し合いに入っているようなケースもあると思いますが、その点がはっきりしないと、裁判でも被告となる相手方の氏名、住所が不明確となれば手続きが進みません。
慰謝料請求にあたっては、不貞行為の相手方はどこの誰であるのか、その基礎となる不倫の事実確認を十分にしておくことが不可欠です。


弊所では、慰謝料の条項を含めた、離婚協議書の作成から公正証書を作成するための準備まで、各種サポートを承っております。
どのような条項を定めるべきかお悩みの場合は、ご家庭の状況をお伺いし、ひな型の提案もいたします。
不倫相手に対する慰謝料については、内容証明郵便や示談書作成に関してご相談いただくことも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

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