他方で、夫婦仲が悪くなっていたり、離婚に向けてすでに別居中であったりする場合、夫又は妻が生活費を家計に入れてくれないという事態もあり得ます。
別居に至るご事情はそれぞれかと思いますが、別居中の場合であっても、婚姻が継続している間は、婚姻費用の分担義務は原則として消滅することはないとされています。
そして、お子さんのいらっしゃるケースでは、婚姻費用とは、ご夫婦とお子さんで構成される「家族」が共同生活を行うために必要な一切の費用をいい、具体的には先ほどのような衣食住の費用のほか、お子さんの教育費や医療費なども含むと考えられます。
すでに別居中の場合、婚姻費用を請求する側(妻や子)にとっては死活問題であり、夫婦間で早めに話し合っておく必要があります。
別居中に婚姻費用の分担についてはっきりさせないまま離婚に至る場合、過去の婚姻費用を清算するとなると、離婚時に話し合うべき内容がさらに増え、離婚そのものに影響してしまうケースもあります。
そもそも婚姻費用の分担額を明確に決めるような状況とは、夫婦が不仲な状態であったり、お互いの信頼がなくなっているような状態がほとんどです。
分担について合意ができたのであれば、口約束だけではなく、その内容(支払いに関する事項、別居期間中のその他の取り決め等)を書面にしておく方が、権利者にとっても、義務者にとっても内容を明確にしておくことができます。
また、婚姻費用の支払期間が長期化しそうな場合や毎月の分担額が大きい場合は、合意内容について公正証書を作成しておくことも考えられます。
義務が守られない場合には、公正証書(執行証書)に基づいて強制執行の手続きをとることも可能となります。
お子さんのいらっしゃる場合についても、婚姻費用は、離婚後はあくまで子の生活費等のための「養育費」に変わっていきますが、婚姻費用の取り決めは、その額や条件を想定する上でも権利者と義務者双方にとっての目安にもなります。
なお、婚姻費用の金額に関しては、裁判所のホームページにおいて、いわゆる「算定表」が公開されています。
この算定表は、お子さんの有無や双方の年収に応じた金額を話し合う上での目安となりますが、現実にご家庭の生活状況と合致し、持続可能な内容の取り決めが必要となります。