これらの他にも、特別な事情があれば、それについても取り決めをしておくことになります。
逆に、お子さんのいらっしゃらないご夫婦、又は、お子さんがすでに成人している、独立して生活しているというご夫婦においては、養育費の支払いや面会交流に関する取り決めは不要となってきます。
ご夫婦にとって、どういった内容を決めておけば必要十分かは本当にそれぞれです。
インターネットを検索してみますと、離婚協議書の内容についてはたくさんの情報が乱立しているかと思います。
情報はたくさんあっても、ご自身の離婚の際、「個別具体的に」どのような内容を決めておくべきか、そういった意味では、状況に応じた細かいアドバイスまでしてくれる内容は少ないのではないかと思います。
弊所では、まずはお客様のお悩みやこれまでの経緯、状況を詳しくお伺いします。その上で、ケースに応じた個別のご案内をさせていただきます。
離婚協議書を作成しておく場合は、法的効力について問題はないかチェックをしたり、必要なアドバイスをさせていただいたりしながら、具体的な条項の案文作成も承ります。
離婚後も養育費等の金銭の支払いが長期にわたるケースでは、公正証書(執行証書)を作成しておくこともお手伝いしております。