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離婚協議書

離婚「協議書」って、そもそも何だろう?

離婚協議書は、契約書の一種です。
離婚について、協議、つまりお互いに話し合いや相談をして、その中で決まった内容を書面にしたものをいいます。

契約書の作成には将来のトラブルを予防するという意味がありますが、離婚協議書も離婚した後の予期せぬトラブルを防ぐ目的で作ります。
協議離婚の場合、離婚届を提出するだけで離婚が成立するため、たとえその際に月々の養育費の支払いを約束したとしても、口約束だけでは後になって「そんな約束はしていない」と言われてしまう可能性もあります。
離婚協議書を作成しておくことで、約束した「証拠」を残すことができ、将来に向けての安心にもつながります。

具体的にはどんな内容を決めておくの?

まずは、相手方とよく話し合って、離婚条件を決めていくことになります。話し合う項目としては、次のようなものがメインとなるでしょう。

• 離婚に合意する旨
• 親権者の指定
• 養育費の支払い
• 面会交流について
• 慰謝料の有無
• 財産分与について
• 年金分割について
• 公正証書にするか否か

これらの他にも、特別な事情があれば、それについても取り決めをしておくことになります。
逆に、お子さんのいらっしゃらないご夫婦、又は、お子さんがすでに成人している、独立して生活しているというご夫婦においては、養育費の支払いや面会交流に関する取り決めは不要となってきます。
ご夫婦にとって、どういった内容を決めておけば必要十分かは本当にそれぞれです。

インターネットを検索してみますと、離婚協議書の内容についてはたくさんの情報が乱立しているかと思います。
情報はたくさんあっても、ご自身の離婚の際、「個別具体的に」どのような内容を決めておくべきか、そういった意味では、状況に応じた細かいアドバイスまでしてくれる内容は少ないのではないかと思います。
弊所では、まずはお客様のお悩みやこれまでの経緯、状況を詳しくお伺いします。その上で、ケースに応じた個別のご案内をさせていただきます。
離婚協議書を作成しておく場合は、法的効力について問題はないかチェックをしたり、必要なアドバイスをさせていただいたりしながら、具体的な条項の案文作成も承ります。
離婚後も養育費等の金銭の支払いが長期にわたるケースでは、公正証書(執行証書)を作成しておくこともお手伝いしております。