「離婚」により、これまでの生活環境は大きく変わります。
結婚もそれぞれですが、離婚もそれぞれです。
離婚に向けて別居中の方、同居中であっても離婚を考えている方、それぞれいらっしゃるかと思います。
離婚を考えるにあたり、
・名字はどうしよう・・・
・今後の住まいは・・・
・別居中や離婚後の生活費が不安・・・
・子どももこれからお金がかかるけれど・・・
などといった様々なお悩みがあるのではないでしょうか。
「離婚は結婚の3倍大変」とも例えられるほど、離婚について大きなストレスを感じている方もたくさんいらっしゃると存じます。
離婚に向けての前提として、離婚手続きは、大きく2つに分かれます。
① 協議離婚(民法763条)
② 裁判所での手続きによる離婚
(調停離婚(家事事件手続法268条)、裁判離婚(民法770条)など)
現実には、離婚するカップルのほとんどは、当事者間で離婚について合意をする協議離婚です。
この協議離婚の場合には、ご本人同士の話し合いはもちろんですが、行政書士もサポート役として関与することができます。
ただし、
・離婚条件について、自身に代わって相手方と交渉してほしい
・代理人として裁判所での手続きをお願いしたい
というご要望でしたら、ご相談先としては弁護士となります。
他方で、弁護士に依頼する場合、多額の費用がかかるというのが一般です。
また、早期解決という面に関しても、すべての場合に当てはまるわけではありませんが、裁判所における手続きは長期化するケースもあります。
夫婦間の調停手続については、審理期間が2年を超える事案もあるようです。
(裁判所ホームページ 「平成30年度 16 婚姻関係事件数
終局区分別 審理期間及び実施期日回数別 全家庭裁判所統計」参照)
代理人(弁護士)を立てない限り、調停を進めるためには、月に1回程度ご本人が家庭裁判所へ出向く必要があり、かなりの負担になるかと思います。
離婚についての話し合いや手続きが長期化する前に、互いに譲歩しながら、話し合いにより双方が納得した解決を図るというのが、本来の理想ではないでしょうか。
離婚について、当事者間で合意ができることを前提に、
・具体的にどんな内容を話し合っておくべきか確認したい
・合意した内容について書面に残しておきたい
・養育費等は、いざというときに備えて公正証書にしておきたい など
ご要望はお客さまによって様々かと思います。
そういった場面において、権利義務に関する書類作成の専門家である行政書士もあなたの期待に応えることができます。
悩んでいるだけでは物事は前に進んでいきません。
行政書士がゆっくりとお悩みやこれまでのお話をお伺いします。
考えておくべき問題を整理し、配偶者さまとの約束ごとについては、離婚協議書や公正証書の作成をサポートするという形で、お役に立ちたいと存じます。
まずは、お気軽にご相談ください。
早朝や土日もご予約いただければ対応可能です。
弊所は、まずはお客さまのご要望をしっかりとお伺いし、
少しでもお客さまの心配ごとを解消できること
ご自身の時間を有効活用していただくこと
を念頭に業務に取り組んでいます。