ですので、当事者の協議によるという点は同じで、その内容自体も実質的には同じものになってきます。
両者の違いは、離婚時の最終的な協議内容を
• 一種の契約書という私文書として残すのか
• 公正証書にして実質的に公文書としておくか
という所から出てきます。
双方の状況からみて、将来にわたってお互いが協議内容を守り切れるということであれば、公正証書は作成しないという選択肢も一つです。
実生活において契約をする場面においても、わざわざ公正証書を利用して契約することは少なく、当事者間での契約書が作成されることがほとんどです。
例えば、住居を借りる際の賃貸借契約でも、わざわざ公証役場に行って公正証書にしてもらったという方はほとんどいないと思います。
また、協議離婚であれば、離婚に関して任意に話し合いができている以上、激しく争っているようなケースは少ないのが通常です。
合意内容として、長期に渡る金銭の分割支払いや定期的に大きな金額を支払う条項がないようなケースであれば、離婚時の合意がその後速やかに守られることが期待されますし、手数料を支払って公正証書にしておくべきかについては考えが分かれるところかと思います。
他方で、そのように長期にわたるような支払条項があり、養育費や慰謝料などの金銭支払いに関して、強制執行まで視野に入れるということであれば公正証書にしておく方がよい場合もあります。
いずれにせよ、公正証書の作成については当事者の協議内容が前提となりますので、まずは協議事項とその内容をしっかりと明確しておきましょう。
弊所は、お客様それぞれのお立場や合意内容を伺いながら、将来どんなリスクが考えられるのかご案内させていただき、ご納得いただいた上で書面にしていきます。
文書の成立が真正であるかどうかに争いがでてきた場合、公文書であれば真正であるとの強い推定が働いていますので、これを争う側において反証をしない限り、この推定は破れません。
公文書と私文書の違いから、このように文書の「証明力」に違いが表れています。
また、公正証書は、債務者(金銭を支払う義務のある側)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は「執行力」を有します。
「執行力」というのは、債務者が定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、債権者(金銭の支払いを受ける側)において強制執行をすることができる効力をいいます。
この執行力を有する公正証書を、特に「執行証書」といい、債務者財産に対し強制執行をする上で必要となる債務名義に該当します(民事執行法22条5号)。
執行力は、一般的には、裁判所に訴えを提起し、原告の請求を認容する勝訴判決が言い渡され、しかもその判決が確定しなければ発生しません。
訴えを提起して確定判決を手にするまでには、相手方の反応にもよりますが、通常ある程度の期間と訴訟費用その他の出費を必要とする上、確定判決を得たとしても、相手方が既に経済的に破綻しており、債務者財産に対する強制執行をしても何も得られないという場合も少なくありません。
同様に、家庭裁判所の手続きにおいて作成された調停調書や和解調書にも執行力を有することが認められていますが、いずれにしても裁判所の手続きを経由しなければなりません。
これに対して、夫婦間の協議により離婚にかかる話し合いがスムーズに進んだ場合、執行証書を作成しておけば、裁判所の手続きを経ることなく、迅速に執行力の付与を受けることができます。
金銭債務の強制執行には、要件として債務名義(執行証書や確定判決、和解調書)が必要となりますので、金銭の回収、支払いの確保という点に着目すれば、債権者としては債務名義をスピーディに取得できるほど効率的なわけです。
さらに申し上げますと、支払いが滞った場合に強制執行の申立てをするにあたっては、債務者の財産のうち何を対象とするのか、申し立てる側で調査する必要があります。
給与債権であれば相手方の勤務先、預金等の払渡請求権であれば通常は支店名まで特定することが必要となりますが、執行証書作成後に転職していたり、取引口座が変わっていたりするということもあり得ます。
そうなりますと、強制執行はいわゆる「空振り」になってしまい、債権者としては強制執行をしてもお金が入ってこないという結論になってしまうわけです。
この点については、令和2年4月1日施行の改正民事執行法により、養育費や婚姻費用の支払いについて「執行証書」を作成しておくことで、強制執行をしても空振りとなった場合などに、裁判所において相手方財産を開示するための手続きも利用可能となっています(民事執行法197条Ⅰ)。
また、一定の要件の下、相手方の勤務先や預貯金に関して、第三者から情報を取得するための手続きを裁判所に申し立てることも可能となります(民事執行法205条~207条)。
そういった面においても、執行証書(公正証書)は支払いの約束という点だけでなく、将来にわたって支払いを確保するための実効性のあるものといえます。
強制執行は、当然ながら、口約束や私人間の契約書によって開始されるものではありません。
支払いを受ける側(債権者)としては、強制執行の申立てに必要な「債務名義」(執行証書)の取得という点で、公正証書を作成しておくことがメリットであると考えられます。
逆に、金銭を支払う側からみた場合、確かに将来自分が差押えを受けるかもしれない書類を作成することは一定のリスクがあるかと思います。
ただ、その執行証書の範囲では、約束ごとをきちんと履行していくことで、そういった差押えのリスクは回避できます。
また、どういった金額の範囲で強制執行される可能性があるのかわからない状況では、不測の事態が生じかねません。
最終的に公正証書にするかはご自身の判断によりますが、支払義務の範囲を明確にするという意味で、予測可能性という面でも、離婚時の合意内容を公正証書にするというのは意義があるかと思います。
他方で、デメリットとなるかは捉え方にもよりますが、公正証書を作成する際は、公証役場で所定の手数料が必要となります。
養育費のみ、又は、その他慰謝料や財産分与も含めた取り決めになるのか、それぞれの金額によって手数料も変わることになります。
この手数料は、先ほど述べました強制執行も可能となるような書面という意味では、債権者側で負担すべきとも考えられますが、離婚に至った原因によっては債務者により負担すべきケースもあるかと思います。
公証役場での費用をどちらが負担するのかについても、話し合っていただく必要があります。