こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
2021年9月から離婚届の様式が随時リニューアルされるとのことで、
記事にしました。
離婚届の押印が本人欄、証人欄含め廃止されます。
もちろん押しても大丈夫ですが、離婚する夫と妻の欄も
証人欄も押印がなくても受理してもらえるようになります。
婚姻届についても同じくです。
押印欄は残っていますが、「任意」とありますね。
証人欄も含めて押印不要になると、
誰かが勝手に提出してしまったりしないか不安になる方もいると思います。
窓口で離婚届を提出する場合は、免許証等での本人確認が実施されます。
また、そもそも本人欄、証人欄についても
「署名」が求められています。記載する本人が書いてくださいという欄ですね。
万が一、虚偽の届出を行った場合は「刑事罰」として
電磁的公正証書原本不実記載罪(刑法第157条第1項)や
虚偽届出罪(戸籍法第134条)等の規定も設けられています。
お互いの意思確認なく、勝手に離婚届を偽造するのは「犯罪」にあたるわけですね。
夫あるいは妻が勝手に離婚届を提出したりしないか・・・
そんな方のためには、
ご自身が市区町村の窓口に出頭しないでされた届出を受理しないよう
あらかじめ申し出る制度もあります(戸籍法第27条の2第3項。)
これを不受理申し出といいます。
あらかじめ不受理申し出を行っておくと、
夫あるいは妻が一人で勝手に離婚届を提出した場合
ご自身の意思確認ができない限り、届出が受理されません。
この不受理申し出は、事前に窓口で行う必要があります。
今回は、離婚届の押印廃止について書いていきました。
9月から徐々に書式がリニューアルされます。
内容そのものはこれまでとほとんど変わりません。
お子さんのこともふまえ、親権者は誰にするのか、
離婚後の名字はどうするのかといった内容も検討していく必要があります。
ご自身の状況にあてはめていく際、記載に不安がある場合は、
弊所においても一緒に確認しながら進めます。
離婚届というたった1枚の紙ですが、提出する内容は
実生活に大きな影響のある話です。
今回ご紹介した離婚届以外でも、住まいの問題や、年金・健康保険、
お子さんの手当の関係など様々な手続きが必要です。
行政手続きに関しては、必要な手続きの一覧もご案内しております。
沢山あって面倒なところはオンラインでのご相談も随時お受けてしていますので、
一つ一つ一緒に考えていきましょう。
最後までご覧いただき,ありがとうございました。