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離婚まで別居することに!生活費はどうするの?!2020.11.02

1 「婚姻費用」で離婚までの生活不安を解消

2 婚姻費用で困ったこと

2-1 婚姻費用なんて払わないと言われた・・・

2-2 婚姻費用の決め方

3 最後に


こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は,離婚に向けて別居することになった後の「生活費」

=「婚姻費用」について書いていきます。

  

そもそも「婚姻費用」という言葉自体,

普段耳にすることはあまりないかと思います。

   

私自身も,裁判所に勤務するまでは知らなかった単語です。

   

ですので,今回はその言葉の意味から書いていきたいと思います。

1 「婚姻費用」で離婚までの生活不安を解消

離婚の話し合いをする際は,離婚に向けてすでに「別居」をされている方も多くいらっしゃいます。

  
話し合って別居する方,勢いで別居に至った方など様々です。

  

ともあれ,別居した以上,まず心配になるのは生活費かと思います。

   

特に,これまで主婦として頑張ってきた女性が別居となった場合や

お子さんがいらっしゃる場合は,なおさらです。

   

そこで出てくるのが「婚姻費用」分担のお話です。

  

結婚している間の夫婦の共同生活を維持するための費用を「婚姻費用」といい,

「婚費(こんぴ)」という呼び方もします。

   

婚姻費用は,衣食住に関する費用,医療費,相当の交際費など様々な費用をいい,

配偶者の生活費とお子さんの養育費の一切が含まれます。

  

 「婚姻費用」= 配偶者の生活費 + 子どもの養育費

   

離婚が成立するまでの間は,たとえ別居していても

「婚姻費用」として,毎月ある程度の生活費を配偶者に請求することが可能です。

    

法律上,別居か同居かにかかわらず,

離婚が成立するまでは夫婦はお互いに同程度の生活を続けられるよう

費用を分担する義務があるからです(婚姻費用分担義務、民法760条)。

2 婚姻費用で困ったこと

婚姻費用の分担は,法律上は資産,収入,その他一切の事情を考慮して

その程度や内容を決めることとされています(民法760条)。

   

多くの場合は,収入の多い夫婦の一方から,収入の少ない他方に対して金銭を支払うことで行われます。

   

ただ,実際には離婚に向けて話し合っている最中ですと,別居となれば生活費を負担してくれなくなるケースも多々あります。

2-1 婚姻費用なんて払わないと言われた・・・

例えば,「勝手に出て行ったのに、そんなお金は払いたくない」という人がいます。

  

一緒に住んでいない以上,負担する義務はないという意見です。

  

ただ,先ほどもあげましたが

「婚姻費用」=「生活費」の支払い義務は,同居か別居かに関係ありません。

   

婚姻中かどうかが問題なわけで,婚姻費用の分担は「法律上の義務」です。

   

そのため,原則としてそのような言い分は通りません。

  

他方で,過去の裁判例には,別居の原因が婚姻費用を請求する側にあるような事案では,

婚姻費用分担請求の一部または全部を認めなかったものも見受けられます。

   

このように例外はありますが,基本的には

別居しても,離婚が成立しない限り,生活費の分担義務は続くことは覚えておいてください。

2-2 婚姻費用の決め方

婚姻費用の支払サイクルや金額は,話し合いで決めてOKです。

  

お子さんのいらっしゃる場合に決めた婚姻費用は,

離婚した後はお子さんの「養育費」のみに変わっていきます。

(離婚が成立すれば,夫婦間の扶養義務はなくなります。)

    

離婚後の養育費額や条件を想定する上でも,婚姻費用は大きな目安になります。

  

話し合いがつかない場合は,「算定表」という表に基づいて,

お互いの収入やお子さんの人数で統計的な金額を求めることもあります

  
「算定表」は,家庭裁判所のホームページからも見ることができます。

  

裁判所ホームページ 公表資料 養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

  

もしも任意に折り合いがつかないようであれば,家庭裁判所にて婚姻費用分担に関する調停を申し立てることも可能です。

   

余談ですが,婚姻費用の範囲について,生活費だけではなく,

別居のための引っ越し費用や賃貸物件を契約するにあたっての諸費用(敷金,礼金など)も認められるのかと

聞かれることがよくあります。

   

そのあたりは法律にはっきり書いてあるわけではないですが,

残念ながら引っ越し費用やアパートの諸費用は「生活費」とは直接いえないと考えられます。

  
相手が任意に支払ってくれれば別ですが,

そこはご自身で負担されることもふまえて別居の準備をされた方がよいと思います。

3 最後に

今回は「婚姻費用」についてお話ししました。

   

そもそも婚姻費用の分担額について話し合うような状況とは,

ご夫婦が不仲になっていたり,お互いの信頼がなくなっているような状態がほとんどです。

  
そんな状況では,分担について合意ができても,口約束では将来的に不安です。

  

その内容を書面にしておく方が,

権利者にとっても、義務者にとっても,今後が安心です。

  

支払いが長期化しそうな場合や毎月の分担額が大きい場合は,なおさらです。

また,内容を公正証書にしておくことも考えられます。

  

弊所では,後々の困った!を防ぐためにも,

離婚までの生活不安を解消するために,婚姻費用を書面化するお手伝いを承っています。

  

相手方との直接交渉はできませんが,家計の状況などから,

提示する金額やサイクルを一緒に考えることも可能です。

  

お客様の状況やこれまでの経緯をしっかりと伺い,

それぞれのご家庭に合った協議内容を設計いたします。


ささいなことでもお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただき,ありがとうございました。


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