こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は年金分割のなかでも【3号分割】に関して書いていきます。
3号分割とは、
平成20年4月1日以降の
3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を
2分の1ずつ当事者間で分割する制度です。
なんだか、言葉が難しいですよね。
要するに、
結婚(事実婚含む)をしたのが平成20年4月1日以降で
かつ、その間に配偶者の扶養に入っていた場合は3号分割の対象となります。
なので、それより前の結婚期間中や
配偶者の扶養に入っていない期間は3号分割の対象とはなりません。
(合意分割は可能)
もっと掘り下げると、扶養に入っているというのも
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される
配偶者(20歳以上60歳未満)が対象となります。
第1号被保険者である、自営業者や学生は入っていません。
自身が3号分割の対象となるか不安な方は、扶養状況や、婚姻期間
基礎年金番号をもとに年金事務所でも事前に確認可能です。
そもそも自分自身が3号分割の対象になるか、
なるのであれば3号だけで足りるか(合意分割は不要か)、ここから考える必要がありますね。
3号分割の対象となることがわかれば、
相手方の合意も、公正証書も不要です。
3号分割は年金記録を分割してほしいと思えば、1人で年金事務所で手続きができ
夫婦間の合意が不要です。
質問を受けることもありますが、
一方の請求だけで、合意不要の強制分割ですから、
公正証書に載せる必要はないんですね。
ただし、割合は2分の1ずつに決まっており、
夫婦間で分け方(按分割合)を決めることはできません。
詳しくは、日本年金機構のページでもご確認ください。
3号分割は、分割してもらいたい側が離婚後に必要書類を揃えて
「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きをするだけです。
3号分割を検討していることを年金事務所へ伝え、
訪問前には予約をおすすめします。
その上で、お持ち物としては
➀双方の基礎年金番号
②請求者の年金手帳
③請求者の本人確認書類(運転免許証など)
④元配偶者の戸籍(離婚後のもの) ←婚姻日と離婚日がわかるもの
こちらが一般的です。
④については、ケースによってはご自身の戸籍で足りる場合もありますので
年金事務所にも事前にご確認ください。
なお、離婚後の元夫婦は他人同士ですが④については
戸籍に記載が残っていれば元配偶者も本人として請求できますし、
戸籍に記載がなくても親子関係(親は子の直系尊属、子は親の直系卑属)は切れないので
お子さんがいらっしゃれば親子関係からも請求が可能です。
年金分割の手続きは、
請求期限である、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、
請求することができなくなります。
また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して
1か月を経過すると請求することができなくなります。
離婚後は相手方とは疎遠になることが多いため、
請求については早めの対応をおすすめします。
今回は、年金分割の中でも3号分割について書いていきました。
婚姻期間に制限がありますが、
夫婦の一方で手続きが可能です。
ただ、逆に言うと請求しない限り年金分割はできません。
年金事務所にしても、持ち物が多く
そもそも離婚は人生の中で1度か2度あるかどうかの機会ですから
慣れていなくても当たり前です。
その分弊所では、行政庁に赴く際のお持ち物や
先に対応しておきたい注意ポイントも早めにシェアできるよう
心掛けています。
弊所では年金事務所での手続きの代行自体は承っておりませんが、
お客様がご自身のための時間を無駄にしないために、
何か事務所としてできることはないかを常々考えています🍀
離婚のときのお悩みにしても,離婚原因やご家族構成によってお悩みも様々です
弊所ではご相談者様のご要望をしっかりと伺い,
それぞれのご家族にあった協議内容を設計いたします。
少しでもお悩み解消のきっかけとなれば幸いです。