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3号分割を請求する際のお持ち物と注意点2021.08.02, ,

1 3号分割とは

2 3号分割には、合意も公正証書も不要

2-1 年金事務所で請求する際のお持ち物

2-2 気を付けたいポイント

3 最後に


こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は年金分割のなかでも【3号分割】に関して書いていきます。

1 3号分割とは

3号分割とは、

 平成20年4月1日以降の

 3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を

 2分の1ずつ当事者間で分割する制度です。

  

なんだか、言葉が難しいですよね。

  

要するに、

結婚(事実婚含む)をしたのが平成20年4月1日以降で
かつ、その間に配偶者の扶養に入っていた場合は3号分割の対象となります。

 

なので、それより前の結婚期間中や

配偶者の扶養に入っていない期間は3号分割の対象とはなりません。

(合意分割は可能)
  

もっと掘り下げると、扶養に入っているというのも
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される
配偶者(20歳以上60歳未満)が対象となります。
    
第1号被保険者である、自営業者や学生は入っていません。

   

自身が3号分割の対象となるか不安な方は、扶養状況や、婚姻期間

基礎年金番号をもとに年金事務所でも事前に確認可能です。

    

そもそも自分自身が3号分割の対象になるか、

なるのであれば3号だけで足りるか(合意分割は不要か)、ここから考える必要がありますね。

2 3号分割には合意も公正証書も不要

3号分割の対象となることがわかれば、

相手方の合意も、公正証書も不要です。

3号分割は年金記録を分割してほしいと思えば、1人で年金事務所で手続きができ

夫婦間の合意が不要です。

  

質問を受けることもありますが、

一方の請求だけで、合意不要の強制分割ですから、

公正証書に載せる必要はないんですね。

  
ただし、割合は2分の1ずつに決まっており、

夫婦間で分け方(按分割合)を決めることはできません。 

 

詳しくは、日本年金機構のページでもご確認ください。

2-1 年金事務所で請求する際のお持ち物

3号分割は、分割してもらいたい側が離婚後に必要書類を揃えて

「年金分割の標準報酬改定請求」という手続きをするだけです。

  

3号分割を検討していることを年金事務所へ伝え、

訪問前には予約をおすすめします。

  

その上で、お持ち物としては

 

 ➀双方の基礎年金番号

 ②請求者の年金手帳

 ③請求者の本人確認書類(運転免許証など)

 ④元配偶者の戸籍(離婚後のもの) ←婚姻日と離婚日がわかるもの

  

こちらが一般的です。

   

④については、ケースによってはご自身の戸籍で足りる場合もありますので

年金事務所にも事前にご確認ください。

  

なお、離婚後の元夫婦は他人同士ですが④については

戸籍に記載が残っていれば元配偶者も本人として請求できますし、

戸籍に記載がなくても親子関係(親は子の直系尊属、子は親の直系卑属)は切れないので

お子さんがいらっしゃれば親子関係からも請求が可能です。

2-2 気を付けたいポイント

年金分割の手続きは、

請求期限である、離婚をした日の翌日から2年を経過すると、

請求することができなくなります。

   

また、既に離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して

1か月を経過すると請求することができなくなります。

   

離婚後は相手方とは疎遠になることが多いため、

請求については早めの対応をおすすめします。

3 最後に

今回は、年金分割の中でも3号分割について書いていきました。

   

婚姻期間に制限がありますが、

夫婦の一方で手続きが可能です。

   

ただ、逆に言うと請求しない限り年金分割はできません。

 

年金事務所にしても、持ち物が多く

そもそも離婚は人生の中で1度か2度あるかどうかの機会ですから

慣れていなくても当たり前です。

   

その分弊所では、行政庁に赴く際のお持ち物や

先に対応しておきたい注意ポイントも早めにシェアできるよう

心掛けています。

   

弊所では年金事務所での手続きの代行自体は承っておりませんが、

お客様がご自身のための時間を無駄にしないために、

何か事務所としてできることはないかを常々考えています🍀

  

離婚のときのお悩みにしても,離婚原因やご家族構成によってお悩みも様々です

弊所ではご相談者様のご要望をしっかりと伺い,

それぞれのご家族にあった協議内容を設計いたします。


少しでもお悩み解消のきっかけとなれば幸いです。