こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は離婚の前に、パートナーの協力が必要な書類を書いていきます。
離婚後は当然ながら相手方とも疎遠になりますし、
協力してもらえる事例ばかりではありません。
離婚後のうっかり!をなくすためにも、
離婚前に早めに協力しておいてほしい書類を書いていきます。
まずは何といっても離婚届です。
当然ながら離婚届については所定の記載事項があり、
■(お子さんがいらっしゃる場合)親権者は誰か
■名字を結婚前の名字に戻すのか、戻さないのか、
■結婚後の本籍はどうするか
■離婚時の証人2名は誰にお願いするか など
考えておかなければならないことがたくさんあります。
用紙をもらってきて、その日にすぐ書けるものではないんですね。
このあたりは十分注意してください。
早めに用紙はもらってきておくこと、また提出先によっては戸籍も必要になるため
そのあたりの準備も必要です。
細かい記載方法や準備しておくものは、弊所へご依頼いただく場合は
事前にご案内しております。
ご希望に応じて、離婚届のひな型についてもお渡ししています。
次にあげるのは、「資格喪失証明書」です。
あまり普段は聞き慣れない言葉ですよね。
例えば、妻が夫の扶養に入っている場合、離婚により扶養義務はなくなりますから
夫の勤務先から発行される資格喪失証明書をもって、
別の健康保険に加入したり、年金について3号被保険者から1号被保険者等へ
切り替えるための手続をする必要があります。
「資格喪失証明書」は、扶養から外れた日(資格喪失日)を確認するための書類であり
これらの手続きで必要なものになります。
夫が協力してくれない場合は別の対応もありますが
なるべく早めに夫から勤務先へ、資格喪失証明書を取るための必要書類を確認してもらっておきましょう。
弊所へご依頼いただく方には、事前に準備いただく書類として
上記のようなご案内をお渡ししております。
公正証書作成当日に用意いただくものや、離婚後に必要な手続きも適宜ご案内しております。
今回は、離婚前にパートナーの協力が必要な書類について書いていきました。
離婚届を出す日にすべてを揃えるのは困難です。
離婚届をいつ頃出すか決まれば、そこから逆算して書類を用意しておく必要があります。
用意いただく書類やそのタイミングなど(早く取りすぎても期限がある書類もあるため)
弊所にご相談いただく際は随時ご案内しております。
離婚時の手続きは相当多いですが、一つ一つ整理しながら
ご自身の未来をより集中して考えていただけます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
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