こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は,離婚後の「再婚」について書いていきます。
女性には,100日の再婚禁止期間があります。
どうしてこのような制度があるのか,期間内でも再婚するにはどんな方法があるか解説していきます。
女性は,離婚(前婚の解消又は取消し)の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚をすることができません(民法733条Ⅰ)。
この離婚後の「100日間」が,一般的に「再婚禁止期間」や「待婚期間」といわれています。
実はこの規定は,最高裁の判例によって平成28年6月に民法が改正されたものです。
ちなみに改正される前は,女性の再婚禁止期間は6か月でした。
再婚禁止期間は,確かに女性だけに定めのある規定です。
ただ,これは女性に対しての差別などではなく、女性の「出産」に着目して設けられた規定です。
以下に詳しく解説していきます。
「再婚禁止期間=100日」というところがポイントです。
「嫡出」という言葉がありますが,これは
婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること
といいます。
妻が結婚している間に妊娠(懐胎)した子は、夫の子どもと推定されます(民法772条Ⅰ)。
これは,結婚直後や離婚後にも適用があります。
(民法772条Ⅱ)
・結婚してから200日経過した後に生んだ子どもは,現在の夫の子どもと推定される。
・離婚してから300日以内に生んだ子どもは,前の夫の子どもと推定される。
これでいくと,離婚した翌日に再婚できるとなれば,
離婚後300日以内で、かつ再婚後200日以降のちょうど100日間ほどの期間に生まれた場合,父親の推定が重複するわけです。
このような事態に陥って一番困るのは,子ども自身です。
離婚と再婚が近すぎると,二人の父親が推定されるという不都合が生じます。
そのために,重複する期間である100日を「再婚禁止期間」と規定したのです。
この100日という期間があると,理論上は問題が解消されますね。
結論として,再婚可能なのは離婚から100日経過後と覚えておいてください。
ちなみに,再婚禁止期間を経過する前に再婚すると罰則などあるのか気になりなる方もいらっしゃるかもしれません。
その点は心配ありません。
再婚の際に提出する「婚姻届」自体が役所で受理してもらえませんので,
再婚禁止期間を経過する前に再婚することは制度上できないことになっています。
先ほど「父親の推定が重複して困る」というお話をしましたが,
裏を返せばこの問題がクリアできれば,例外的に再婚禁止期間を待たずに再婚することができます。
⑴ 離婚の際に妊娠していない場合
女性が離婚の際に妊娠していないことが判明していれば,再婚禁止期間は適用されません。
ただ,これには医師による証明書が必要となります。
役所に婚姻届を提出する際,一緒に証明書を提出することで100日以内でも婚姻届は受理されます。
【参考】
法務省ホームページ「再婚禁止期間の短縮等に伴う戸籍事務」
また,病気や年齢により女性が妊娠する可能性がない場合も,医師の診断書を添付することで再婚禁止期間を回避できます。
⑵ 離婚した夫と再婚する
これは,あまりないかもしれませんが,
離婚した相手と再婚する場合も例外です。
この場合には,離婚後100日を経過しなくとも再婚が可能となります。
⑶ 夫が長らく生死不明の場合
夫が3年以上生死不明である場合は,離婚原因になります(民法770条1項3号)。
そうすると,離婚判決を得て新しいパートナーと再婚することが考えられます。
これも再婚禁止期間は該当しない事例です。
なお,どうしても再婚禁止期間を待てないという場合は、
内縁の夫婦として婚姻届を出さずに「事実婚」として
夫婦生活を始めるという選択肢もあります。
弊所では,ご自身の事情に合わせてどのような状況が想定されるのか,お話を伺ったうえで,
制度についてご案内させていただくことも可能です。
今回は,いわゆる再婚禁止期間について触れました。
離婚を考えつつ,再婚を考えていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。
女性の場合は法律上の制約がありますので,ご自身の状況に応じてどういったリスクが想定されるのか,
制度のご案内もさせていただいています。
現に妊娠されている場合は,お子さんのこともふまえ色々なお悩みがあると思います。
弊所では同じく女性としての視点でお話をお伺いし,想定される事態をもとにご提案させていただきます。
ご心配ごとは,ささいなことでもお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき,ありがとうございました。