女性は,離婚(前婚の解消又は取消し)の日から起算して100日を経過した後でなければ
再婚をすることができません(民法733条Ⅰ)。
この離婚後の「100日間」が,
「再婚禁止期間」や「待婚期間」といわれています。
ただ,これについては女性だけに適用になる制度ですし,
次に記載する無戸籍児の問題もあり,
女性が離婚直後に再婚できるよう 改正審議が進んでいます。
現行法では,
離婚後300日以内に生まれた子は原則,元夫の戸籍に入ります。
離婚していても,戸籍上は前の夫の子とみなされるという意味です。
これを覆すには,元夫が父子関係を否定する「嫡出否認」の訴えを起こす必要があります。
つまり,元夫の協力が得られない場合は,
簡単には元夫の子どもでないという話にできないのです。
元夫の子と扱われるのを避けるため,
出生届が出されないケースが少なくありません。
これがいわゆる「無戸籍者児」の問題です。
結論から申しますと,
女性が男性と同じように,
離婚後にすぐ再婚ができるよう,法律改正の方向で進んでいます。
法律の改正が必要ですから,現状すぐではないです。
ただ,先ほどの無戸籍児の問題も深刻ですし,
何より医学が発展した今,法律で一律に前夫の子とみなすのは
時代的にも合わない法律になっているため
改正の方向で具体的に審議されています。
改正についてまとめると
◆原則◆
女性が離婚後300日以内に 出産した子を元夫の子とみなす
↑ 再婚しない場合もあるので ここはあくまで維持
◆例外◆
出産した時に母親が別の男性と再婚しているケース
↑ この場合は再婚後の夫の子と推定します。
このような方向で審議されています。
ただ,原則の規定については維持される方向です。
現状も,離婚後の妊娠であるという医師の診断書があれば
例外的な運用もありますが,
DV離婚の問題もありますし,
前の夫の子とはみなされたくないケースは深刻です。
前夫の扶養義務は維持するとしても,
父親欄が法律どおりでよいのか,お母さんとなる方の心のケアであったり,
心情の部分は法律では一律には区切れない部分もあるのが正直なところです。
今回は,再婚禁止期間の撤廃について書いていきました。
まだ審議中ではありますが,近い将来
女性も男性と同じように離婚後にすぐ再婚できるよう
改正の方向で進んでいます。
現に妊娠されている場合は,
お子さんのこともふまえ色々なお悩みがあると思います。
弊所では同じく女性としての視点でお話をお伺いし,
ケースに応じて想定される事態をもとにご案内させていただきます。
ご心配ごとは,ささいなことでもお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき,ありがとうございました。