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養育費の不払いで家が差し押えられる?!2021.08.22

1 差押えの意味

2 差押えと回収できることは別の話

3 最後に


こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は「養育費の不払いで家が差し押さえられるのか」について書いていきます。

1 差押えの意味

離婚の際に養育費の支払いを取り決めた公正証書。

不払いがあれば不動産を差押えして、養育費を回収できる書類になるのか。

  
お客様も様々なホームぺージを確認されているようで、

協議書作成の際に、弊所で尋ねられることも結構あります。

   
実際に公正証書を作るとなると、やっぱり不払いになった時のこと

不払いになった時にどう役に立つ書類なのかは気になるところですよね。

  

公正証書の中に、差押えといった強制執行ができますよ(強制執行認諾)、

というワードの入った公正証書は、

不払いがあれば相手方名義の自宅を差し押えることも

理論上は可能な書類です。

   

相手方名義の家(不動産)を強制的に売って、そのお金で養育費を回収するためには

「差押え」=転売されないように、いったん裁判所が差し押さえる手続

が必要です。

   

元夫婦であっても、また養育費が不払いであっても

勝手に人の物は売れません。

  

そういったいざという時のために、公正証書をきちんと作り、

養育費や財産分与についての支払を確かなものにしていくわけです。

ただ、「差押え」ができる書類であることと、

実際に不払いの養育費を相手方の不動産から回収できるかはまったく別の話です。

2 差押えと回収できることは別の話

支払わない相手方が不動産をもっていて、

養育費等を取り決めた公正証書があると、それを基に不動産の差押えをして回収したい!

このお気持ちは間違っていないと思います。

   

実際に、ご自身で差押え手続きをする方もいますし、

弁護士さんに差押えを依頼する方もいます。

(裁判所での強制執行(差押え)手続きを代理できるのは弁護士だけです。)

    

ただ、先ほども書きましたが、差押えができても

実際に回収できるかは別問題なのです。

  

不動産に住宅ローンの担保が付いている場合は、回収はそちらが優先ですし、

何より銀行などの優先する債権者(お金を払ってほしい側)が他にもいる場合は

差押えができても、売れるかどうかもわかりません。

 

何より「不動産」を差押えるためには、裁判所に仮に納める

何十万という予納金(手続の頭金)がかかります。

  

なので、よほどの一等地や高級住宅でない限り、お客様には、

制度上難しいこと、その他の差押え対象についてお話しています。

3 最後に

今回は、不動産の差押えについて触れました。

   

離婚公正証書を作成するお手伝いを承っていますが、

書類作成は、正確な案内でサポートしたいと思っています。

  

条項自体の合意は、最終的にはご夫婦のお二人で決めていただきますが、

そもそも公正証書とはどういう書類なのか、

その点もきちんとご案内した上で作成のお手伝いをしております。

      

ささいなこともお気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。