こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は、離婚の際に親権者と監護権者を別々に定める場合の影響について書いていきます。
親権とは、親が未成年の子の利益のために、「子を監護、養育することを目的とする権利義務」の総称です。
この親権を行使できる者を、親権者といいます(民法818条)。
婚姻中については、子どもの親権は共同で行使しています。
夫(父)も親権者であり、妻(母)も親権者なわけですね(共同親権の原則)。
親権の効力としては、子の監護や教育をするといった身上に関するものと、
その財産を管理するといった財産に関するものとがあります。
離婚するともはや父母が協力して親権を行うことは困難ですから、どちらが親権をもつか決めなくてはなりません。
協議離婚のケースにおいても、離婚届にどちらが親権者となるか指定する欄があります。
親権者指定のない離婚届は受理されませんし、
この点について、話し合いが整わなければ協議離婚は困難であると考えられます。
先ほど書いたように、親権の中には
とがあります。
また、子どもが何らかの契約の当事者となる場合、子を代理して契約を締結することを
「法定代理権」といい、この権利は監護権者ではなく、親権者が行使することになります。
親権の中から、子の監護(同居して一緒に生活して養育すること)に関する権利を
「監護権」として親権とは別に定めることがあります。
この場合のメリットやデメリット(影響)で主なものを書いていきます。
夫婦が離婚するにあたって、親権をどちらが持つかは大きな問題のひとつです。
ここが決まらないために、離婚協議自体が相当に長引くことも想定されます。
一般には親権と監護権をわけるというのはそう多くない話かと思いますが、
協議(話し合い)が長引くケースでは、親権と監護権を分けることが
ある意味で協議の「落としどころ」になることもあります。
一緒に暮らさない親や子どもの側から見ても、それぞれの親とのつながりを感じやすくなるため、
気持ちの上で安心できる側面はあると思います。
普段子どもと一緒に生活することになる監護権者からすれば、
子どもの財産や法律行為に関する手続きを行うたびに、親権をもつ親に連絡を取り、
同意等を得る必要があるところが主なデメリットとなります。
法律行為のたびに親権者の同意等が欠かせないという点では、
よく直面する問題として大きく2つあります。
⑴ 子の氏の変更許可申立ては親権者が行う必要があること
離婚後よくあるケースとして、子どもの名字を父の氏から母の氏に変えたいときは
子の氏の変更許可申立てをして、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
この申立ては親権者が行うので、この例で父が親権者となり、母が監護権者となる場合は
父の協力がないと母の名字へ変える手続きができない状況になってしまいます。
⑵ 養子縁組の際に親権者の承諾が必要なこと
養子縁組の承諾は親権者(法定代理人)が行います。
もちろんその承諾には監護権者の同意も必要ですが、
親権者と監護権者それぞれがOKしなければ養子縁組を成立させることができません(民法797条)。
これは後々、監護権者が再婚し、子どもと再婚相手と養子縁組する際に影響が大きいです。
上記のいずれもお子さんが15歳未満のときに限りますが、他にもパスポートを取る時など
離婚後もたびたび親権者の協力を得るとなると不便も多いです。
お子さんが小さい間は面会交流などで行き来することも多いかと思いますが、
お子さんが大きくなってくるとだんだんと交流が減り、不便が大きくなる場合もありますよね。
今回は、親権者と監護権者を別々とする場合の影響について書いていきました。
離婚時に親権者を協議(話し合い)で決められない場合は、
調停・審判→訴訟というように、長期化も想定されます。
また、一度決めた親権者・監護者は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てなければ変えられませんし、
基本的に一度決定した親権者は簡単に変更にならないことが想定されます。
親権者については慎重に決め、また監護権者を別々にするのかについても
お子さんの福祉を考え、どうすることがお子さんにとって一番良いのか
メリット、デメリットをふまえてお二人で考えていきましょう。
親権者と監護権者を別々とした場合、どういった場合に影響があるか
具体的なお問い合わせも可能です。
一度決めた親権者や監護権者はそう簡単には変えられませんから、
メリット、デメリットをふまえ「手続き」をご案内させていただきます。
ささいな疑問も、いつでもお問い合わせください。