

1 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の申請について
2 令和3年4月分の児童扶養手当を受給していない方も要チェック!
こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は,
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について取り上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中,生活状況の厳しい
ひとり親世帯への支援策が出ています。
受け取りは1回限りですが、
子ども1人当たり一律に5万円の給付金が受け取れる
制度が、今年5月以降スタートしています。
支給額は、児童一人当たり一律5万円です。
今年5月以降すでに支給を受けている方もいらっしゃるかと思いますが、
支給対象者ごとに手続きが異なりますので、ご注意ください。
特に申請しないと受け取れない方は、早めに行政窓口へお問い合わせをおすすめします。
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者
←申請不要なので、受給者の方はすでに振込みがなされている方も多いと思います。
以下の要件の方は、申請が必要です。
(2)公的年金受給等(障害年金や労災年金など)の受給者のため、
児童扶養手当(令和3年4月分)の支給を受けていない方
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、
申請段階で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
上記のとおり、コロナ禍で家計が急変するなどした場合は
令和3年4月分児童扶養手当の受給資格者ではない方も
1世帯当たり5万円(※1)が受け取れる可能性があります。
※ひとり親世代臨時特別給付金の時は、
第2子以降は1人につき3万円を加算という制限がありましたが
今回はそういった制限はありません。
厚労省のページに自分が該当するか、先ほどあげた要件のフローチャートも掲載されています。
まずはチェックしてみましょう。
◆支給要件フローチャート◆
今回は、【子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)】
の支給について取り上げました。
新型コロナウィルス感染症の影響で家計や就職にまで影響を受けた方は
たくさんいらっしゃると思います。
対象にならないかも?と思われた方も,一度は
厚労省のコールセンターや自治体に確認されることをおすすめします。
要件が非常にわかりづらいため,該当しないと思っていた方も
実は該当していたということもよくあります。
厚労省のページには海外の方向けのリーフレットもアップされているので、
周りにもぜひ知らせてあげてください。
今回はひとり親の方を対象にした給付を掲載しましたが,
女性行政書士が離婚にお悩みの方、DVでお悩みの方の最初の窓口として
ご相談を承っております。
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