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ひとり親世帯臨時特別給付金2020.12.07

1 臨時特別給付金の追加支給

2 2020年6月に児童扶養手当を受給していない方

3 最後に


こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は,

【ひとり親世帯臨時特別給付金】の追加支給

というニュースを取り上げます。

  

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中,生活状況の厳しい

ひとり親世帯への支援策が出ています。

   

今年度の補正予算の予備費を活用し,

子ども1人当たり最大5万円の給付金を追加で支給する

方針が発表されました。

1 臨時特別給付金の追加支給

申請により,ひとり親1世帯あたり

追加で原則5万円の給付が予定されています。

支給要件は次のとおり

 ※自動では支給されません。申請が必要です。

   

1 ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けていること

  
  ▶ 追加給付の対象者

   ①2020年6月分の児童扶養手当受給者

    
   ② 障害年金等を受給していて、2020年6月分の

    児童扶養手当の支給が全額停止される方

    (これから基本給付の申請を行って

    給付金の支給を受ける予定の方も対象)

    

  ▶ 現在,ひとり親世帯臨時特別給付金を申請中の方も対象

  
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

  家計が急変して,収入が減少したこと

  
  ▶ 収入の減少額や減少割合に一律の基準なし

  
  ▶ 求職活動に影響があったなど,新型コロナウイルス

   感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が

   得られなかった場合も対象

  

 要件の詳細は,厚労省HPのとおり

2 2020年6月に児童扶養手当を受給していない方

家計が急変するなどした場合は

2020年6月に児童扶養手当を受給していなくても,

1世帯当たり5万円(第2子以降1人につき3万円を加算)が

受け取れる可能性があります。

   

緊急事態宣言以降,6月時点で児童扶養手当を受給している世帯には,

5万円 + 第2子以降は3万円が申請なしで支給されていました。

  
これについては,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変するなどした場合,

  

たとえ2020年6月分の児童扶養手当を受給していなくても


収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっていれば

申請により,給付が受けられる制度があります。

  
▶ 収入基準額(親1人、子ども1人の世帯の場合):365万円未満

3 最後に

今回は,【ひとり親世帯臨時特別給付金】の追加支給について

取り上げました。

  

新型コロナウィルス感染症の影響で家計や就職にまで影響を受けた方は

たくさんいらっしゃると思います。

  

追加給付については先日発表されたばかりですが,

  

対象にならないかも?と思われた方も,一度は

厚労省のコールセンターや自治体に確認されることをおすすめします。

  

要件が非常にわかりづらいため,該当しないと思っていた方も

実は該当していたということもよくあります。

  

今回はひとり親の方を対象にした給付を掲載しましたが,

行政書士として感染症対応にかかる補助金などの申請も承っております。

   

まずは,お気軽にお問合せください。