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離婚協議書でここだけは気を付けたいこと2020.11.09

1 協議書の文章って,最初から型があるの?

2 離婚協議書でここだけは気を付けたい書き方

3 最後に


こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。

今回は,離婚協議書の条項について書いていきます。

離婚協議書の条項は,それぞれのご家族によって様々です。

  

一から作成するとなると,どこから書いてよいのか大変ですよね。

   

今回は,

  

ここだけは気を付けたい = ここだけは間違えてほしくない

   

協議書の書き方について書いていきます。

1 協議書の文章って,最初から型があるの?

これに関しては,ある程度はYESです。

  

記載する流れも大体決まっていますし,書いておく内容もどのご家族にも共通するものもあります。

   

ただし,

  

10組が10組ともほとんど同じ内容かと聞かれると,そうでもありません。

    

朝から晩まで,公正証書や調停調書を確認するような執行部門にいた経験から,

   

なかには珍しい条項や,逆になんでこんなのが入っているのだろうと思うような条項もありました。

    

そもそも「離婚協議書」と名前がつくと難しそうに聞こえますが,協議書なので要するに「話し合い」なのです。

   

執行力のある(強制執行可能な)協議書かどうかは,

それを公証人や裁判所(裁判所書記官)が関わって作成しているかどうかなので,基本は話し合いです。

   

調停だって,要するに裁判所での「話し合い」「歩み寄り」です。

   

なので,本来はそれぞれのご家族で話し合う内容なんて違っていて当然ですから,

全然自由に書いてもらってもよいわけです。

    

じゃあ,別に専門家に依頼して原案をつくってもらわなくてもいいんじゃない?

と思われる方もいらっしゃると思います。

   

確かに協議書の内容は,本来「自由」ですからそれでも構いません。

   

ただ,いざという時になって,

  

・問題の蒸し返しが発生しない

・話し合いの効力が問題にならない

      

ような協議書にしたいとは思いませんか。

   

そういった意味では,

行政書士などの権利義務にかかわる書類作成の専門家に

   

作成を依頼する,作成した内容をチェックしてもらう

  

ことが安心ではないでしょうか。

    

また,弊所では,

依頼者様それぞれのご希望に沿った条項を心掛けています。

    

他ではあまり見ない内容でも,なるべくご希望を尊重する形で,

法務の観点も交え条項をプランニングしています。

2 離婚協議書でここだけは気を付けたい書き方

先ほど,協議書は「自由」です。と書きましたが,

「給付条項」= ここだけは例外です。

  

給付条項というのは,相手が何かアクションを起こすことに関わる条項です。

    

例えば,養育費の支払い条項が挙げられます。

   

養育費として,1か月金○万円を毎月末日限り,

   

① 振り込んで支払う。    → ○

② 振り込むこととする。   → △

③ 振り込むことを約束する。 → ×

   

この3つ,ぱっと見ただけでは内容はほとんど同じですよね。

  

でも効力は違います。

   

どれが望ましい条項かというと,①です。

   

強制執行となると,③なんかはやってはいけない,危うい書き方です。

   

約束するのは間違いないわけですが,相手に何かアクションをしてもらう場合は,

その内容を明確に表示しておかなければいけません。

     

当たり前の話ですが,

中途半端な内容では相手にアクションを強制(履行の強制)することはできません。

   

条項がはっきりしていないと,強制執行の場面になって,更正(修正)の必要も出てきます。

   

公正証書の場合は,公証人が作成するものであるため,

作成の段階で内容は明確になっている前提にはなりますが,

   

仮に万が一更正となると,内容によっては,

再度相手方に公正証書を送達する手続きから必要になるなど,

強制執行の手続きが遅れることにもなりかねません。

   

送達は「特別送達」という書留の特別な形態で送ります。

   

残念ながら,一回では受け取らない人も高確率でいらっしゃいます。

   

また,一回送るのに1000円以上かかる郵便です・・・

   

不測の不備が起こらないよう,またご自身の状況に対応した条項を

十分に相談してプランニングできる専門家へ依頼しておくことが賢明です。

   

また,これは余談ですが,先ほどの給付条項の①の例で,

振込手数料はどなたの負担かを書いておいてもよいですね。

   

こういうちょっとした工夫が,後々のトラブルを防ぎます。

3 最後に

今回は,離婚協議書でここだけは気を付けてほしいことについて触れました。

   

人生において,何十回も離婚を経験したという方はほとんどいないと思います。

    

人生の中で1度か2度あるかどうかの機会ですから,

協議書づくりに慣れていなくても当たり前です。

  

私も前職の裁判所にて,公正証書や調停調書を何十回とみてきて思うことですが,やはり慣れは大きいです。

   

微妙な文言は見る人が見ればわかるわけで,時間を無駄にしないためにもですが,

   

ご自身の力だけで原案をつくって,公証役場に駆け込むよりも,

専門家の力を活用する方が手間も省けます。

    

実際に離婚を考えるにあたっては,ご自身の将来だけでなく,お子さんの養育費の面でお悩みの方も多くいらっしゃいます。

   

少なくともお子さんに関わる部分は,なるべく明確にしておきたいですよね。

   

後々の困った!や話し合いの蒸し返しを防ぐためにも,

弊所では養育費を含めた離婚条件を書面化するお手伝いを承っています。

   

協議書のポイントは,養育費だけではありません。

   

原案を考える際は,養育費だけではなく,離婚に伴う財産分与や年金分割など,他にも考える要素は沢山あります。

   

離婚のときのお悩みにしても,離婚原因やご家族構成によってお悩みも様々です。

   

不貞などの大きなきっかけがなくても,長年に渡る微妙な不仲,義理のご両親との問題でお悩みの方など状況は色々です。

   

これまでに数多くの公正証書や調停調書などをみてきた経験から,

ご相談者様のご要望をしっかりと伺い,

それぞれのご家族にあった協議内容を設計いたします。

   

最終的に離婚まで至らなくても,ご相談いただくことで,

日々を見つめなおすきっかけになる方もいらっしゃいます。


少しでもお悩み解消のきっかけとなれれば幸いです。

  

ささいなことでもお気軽にご相談ください。

   

最後までご覧いただき,ありがとうございました。

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