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財産分与

財産分与って、どんなもの?

財産分与とは、離婚にあたり、夫婦の一方から他方になされる財産上の給付をいいます(民法768条)。

財産分与制度は、離婚当事者間で財産の衡平化を図り、経済力が弱い側の離婚後の生活の安定を一定程度保護する制度です。

その内容としては、大きく分けて次の3つの要素があるとされています。

① 清算的要素
 婚姻中に夫婦の協力により得られた一方名義の財産を実質的共有財産として清算する(=分ける)

② 扶養的要素
 離婚によって経済的に弱い一方の当事者に対して、他方が扶養するとして一定額を分ける
③ 慰謝料的要素
 有責行為によって離婚のやむなきに至らしめた当事者の他方に対する、離婚そのものに対する慰謝料(損害賠償)も考慮する

財産分与には、③の慰謝料的要素も含めることができるので、離婚当事者としては慰謝料を含めて財産分与一本で請求しても、財産分与と慰謝料を並列的に請求することも可能です。

財産分与の対象は?

原則として、婚姻中に、夫婦の協力により取得した財産であり、実質的に共有財産であるものが対象となります。

プラス財産(預貯金や所有不動産)だけでなく、マイナス財産(住宅ローン、その他の借入金)も考える必要があります。

一般に、婚姻中に取得した不動産、預貯金等の財産は、名義は一方のものであったとしても、夫婦の協力により取得した実質的共有財産にあたる場合は、離婚の際の財産分与の対象になるとされています。
そして、プラス財産全体からマイナス財産全体を差し引いた残りの額を財産分与の対象として考えていきます。

逆に、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産、あるいは婚姻中に取得した財産であっても相続や贈与により取得した財産は、特有財産(夫婦の一方の財産)として、財産分与の対象にはなりません。
お子さん名義の預貯金に関しては、実質的に夫婦が積み立てをして管理をしているケースでは、その預貯金は夫婦の共有財産として、清算的財産分与の対象といえるでしょう。
ただ、お子さん名義の預貯金や学資保険などは、あえて財産分与の対象とはせず、実質的に親権者が引き受けるといった合意がなされるケースもあります。

財産分与はどうやって決めていくの?

まずは対象となる財産を挙げていく、ここから始まります。 お互いにどういった財産があるのかを把握した上で、分与額や分与の方法を考えていくことになります。

協議離婚の場合ですと、財産分与の額、分与の方法についても、当事者の協議によって決められます。

当事者間で協議ができない場合には、家庭裁判所の調停(家事事件手続法別表第二の4)等により定めていくことになります(民法768条Ⅱ)。
申立てができるのは、離婚後2年以内と定められていますが、裁判所の司法統計からも、現実には離婚と同時に一括請求されることがほとんどではないかと思います。

裁判所の手続きの中で財産分与について決めていく上では、財産形成にあたっての「寄与度」というのが重要となります。
この寄与度については、本来は個々の事案に応じて、またその財産ごとに異なるものです。

ただ、寄与度を厳密に定めることは難しく、清算的要素からも、原則として夫婦で半分に分けることが平等であるという、いわゆる「2分の1ルール」という考え方が実務上は定着してきています。
ケースによってはもちろん例外もあり、夫婦の一方のみが収入を得ているケースでその収入が極端に大きい場合や共働きでも家事分担の割合が著しく偏っている等、現実には考慮すべき要素がたくさんあります。

夫婦で話し合いを進めていくときは、2分の1ルールにとらわれすぎず、さまざまな要素を加味して財産分与の割合を調整していくことも可能です。

住宅ローンの支払いが終わっていない不動産があるけれど?

婚姻後に購入した不動産の場合、不動産の時価がローン残債務額を上回っている場合なのか、下回っている場合(いわゆる「オーバーローン」状態)なのかにより、清算の仕方が変わってきます。

不動産の価額がローンの残債務額を上回る、またはそもそも残ローンがない場合は、当然ながら「プラス財産」と考えます。
その場合、当該不動産のみ、又は、他のプラス財産を合わせたトータルの資産からマイナス財産(住宅ローン)を控除して、双方の寄与度を考えていく方法があります。
寄与度を考える例としては、不動産購入の際、実家から夫婦の一方に購入資金の援助(贈与)があった場合が挙げられ、2分の1ルールだけでは実態に合わないという場合に必要となってきます。

他方、不動産の価額がローンの残債務額を下回る場合は、不動産だけみるとマイナス財産なわけですから、上記のような考え方は当てはまりません。
このような「オーバーローン」状態とは、ローンの残債務額よりも住宅の評価額の方が低い場合をいいます。

例えば、婚姻中に購入し、夫が単独所有者となり、かつ、単独債務者としてローンを払い続けている居住用不動産を考えてみます。
住宅ローンを借りる際、対象となる不動産には、住宅ローンを被担保債権とする抵当権(担保権)設定登記が入るのが通常です。
銀行としては、ローンの支払いが滞った場合に、いつでも不動産を競売にかけられるよう担保を取っておくという意味があります。
この場合、ローンをすべて返済できるくらいの資金がないと、不動産の売却は難しいです。
どういうことかと申しますと、抵当権には所有者(設定者)が変わってもその効力が付いてまわるという「追及効」があります。
これにより銀行側は、ローン債務者の支払いが滞った場合、所有者が変わっていようとも、抵当権に基づいてその不動産につき競売(差押え)の手続きを申し立てることができます。
いつ競売にかかるかわからない、そんなリスクのある不動産を購入する人は通常いません。
住宅ローン契約の際にも、不動産の譲渡にあたっては事前に銀行の承諾を得なければならないとされているのが一般です。
このような点から、オーバーローンの住宅については実質的にはほとんど価値はないと考えられます。
預貯金など、その他のプラス財産の有無や大小にもよりますが、ローン付き不動産については、財産分与の対象にしないこともあり得ます。

他方、あくまで財産分与の対象とし、離婚後もその不動産に妻子が継続して居住する場合には、ローンをそのまま夫が支払っていくのか、あるいは妻が支払うことにするのか、実質的に誰が今後の債務を負うのかによって話し合う内容も変わってきます。
妻の側に十分な資力があるかどうかにもよりますし、不動産を譲渡してもらうことは断念したとしても、何らかの利用権(使用貸借や賃貸借)を設定してもらい、居住し続ける選択肢もあります。

現実に、離婚後も妻子が居住し続けるために、妻への財産分与として不動産を譲渡し、住宅ローンはそのまま夫が支払うという合意もありますが、銀行との調整も必要ですので、所有権移転登記のタイミングなど、その後の手続きについても、口約束だけではなく、公正証書などの書面として残しておく方がよいと考えられます。

また、不動産を分与する際の税金に関しても、分与をした側も留意すべき点があります。
居住用不動産については譲渡の際に特別控除の適用もありますが、譲渡時の価格が取得時の価格を上回る場合は譲渡所得税が課せられることも想定されます。

双方が思わぬ結果とならぬよう、財産分与は慎重に検討する必要があり、離婚時のその他の条件も含め、総合的に考慮していくことになります。

離婚時のその他の条件もふまえて

協議離婚においては、財産分与以外にも定めておくべき離婚条件があります。

大きく分けますと、

• 「子に関する条件」(親権者指定、養育費、面会交流)
• 「財産に関する条件」(慰謝料、財産分与、年金分割)

が挙げられます。
まずは離婚を優先して最低限の事項のみ定めておくのか、あるいは離婚に向けて時間をかけて個々の条件を話し合いっていくのか、ご夫婦の状況によっても進め方は変わってきます。

確かに、ここで挙げました離婚条件の一つ一つを順番に話し合って決めていくという方法もあります。
ただ、条件のうち財産分与一つをみても、考えるべき要素はたくさんある
わけで、夫婦間の話し合いで解決していくにあたっては、離婚条件の全体を調整しつつ、最終的に個別条件を確定していく方がスムーズに進む面もあります。

極端な例ですと、自身の慰謝料や財産分与は諦めるので親権だけはほしいというお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、そうして定めた合意内容が全体として本当によいのか、総合的に検討していく必要があります。
お互いに優先したいところや主張しておきたい条件を押さえながら大枠を調整していき、考え方を共有した上で、合意を形成していくことが肝要です。
将来ご自身や相手方、またお子さんにとっても良い結果となるよう、夫婦の間で納得しながら話し合いを進めていくことが重要となります。

弊所では、財産分与についてのご相談はもちろん、ご夫婦での話し合いの状況やその他の条件を総合的にお伺いした上、離婚協議書の作成や案文の添削、公正証書の作成に関する準備まで、丁寧にサポートいたします。
ローン付き住宅の財産分与についても、ご事情を伺いながら条項のひな型についてもご提案させていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。

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