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行政書士とは

行政書士って、何をする人なんだろう。
私も行政書士になる前は、そんなイメージがありました。

いわゆる「士業」と称される専門家といえば、弁護士や税理士などをイメージされる方が多いのではないでしょうか。

行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て


① 官公署に提出する書類
② その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)

をそれぞれ作成することが業務です。(行政書士法1条の2)

離婚サポートという場面においては、「権利義務に関する書類」として離婚協議書の作成も業務の一つです。

もちろん作成を行う上で、お客さまからのヒアリングや協議書の内容を公正証書にするための準備業務も行いますが、権利・義務を発生・変更・消滅させる法的効果の関わる場面での


「正確な書面づくり」

というのが行政書士のメイン業務であり、行政書士にご依頼いただくメリットとなります。

逆に、同じ書類作成業務であっても登記申請書等の法務局宛の提出書類の作成は司法書士業務(司法書士法73条Ⅰ、3条Ⅰ②)ですし、税務にかかる申告書等の書類作成は税理士業務(税理士法52条、2条Ⅰ②)です。

また、離婚に際し、相手方との協議がうまくいかず,家庭裁判所にて代理人として手続きをお願いしたいというご要望であれば、弁護士に依頼すべき事案となってきます。

行政書士にできる業務、できない業務とがありますが、将来のため、相手方とできるだけ話し合いで解決していくのか、また費用対効果という面も勘案していただきながら、まずは行政書士をご利用いただくというのも一つの方法です。

まちの身近な存在として

私たち行政書士は、お悩み解決の入り口です

日々のくらしの中で、みなさまが抱えていらっしゃるお悩みは、千差万別です。
行政書士は、身近な「まちの法律家」です。
行政書士として業務をお受けするのか、様々な事情を勘案して弁護士やその他の専門家に相談することをお勧めした方がよいのか。
弊所は、みなさまそれぞれのお立場に立って考えます。

お申込みいただくかは、お客様次第です。
相手方と口頭の話し合いだけでよいのか、書面に残すのであればどういった形にするのか。

「自分ですべて考えて決める」

もちろんそれも一つの選択肢です。

他方で、離婚は人生の中での大きな選択です。
今後の生活も大きく変化するかと思いますし、子育てや介護の問題を抱えた方もいらっしゃると思います。
日々、仕事や家庭内でのなすべきことに追われる生活の中で、
すべてをご自身で調べて検討していくとなると、心身ともに疲弊してしまう方もいらっしゃいます。

そうなる前に、ご自身の時間を有効活用いただくという面からも、離婚に関する専門的なサポートを利用されるというのも一つではないでしょうか。
専門家を活用することで、効率よく、よりよい方向性を探ることができます。

また,協議離婚について,書面作成サポートと同時に,離婚後の生計に関するお悩みや,就労などの行政サポートについてのご相談もお受けしております。
最終的に,正確な書面するのはもちろん,将来の自立や生活設計の見直しもふまえ相談していただける。
ここが弊所の強みです。
心配ごと解消の「入り口」として,行政書士をぜひご利用ください。