こんにちは。子育て世代の行政書士 宮地です。
今回は,財産分与について書いていきます。
財産分与の際に,
最低限注意しておくべきポイントやいつまでが請求の期限なのかについて,ご紹介していきます。
ご自身の家庭の状況にあてはめて,一つ一つ“漏れがない”ように考えてきましょう。
離婚する一方が,他方に対して「財産」を分けるよう請求することができる制度で,法律にも規定されています(民法768条)。
簡単にいいますと,結婚している間に築いてきた財産は夫婦二人で築き上げたものなので,その部分は公平に分けていきましょうという制度です。
個々の経済力だけではなく,内助の功や「共同して」築きあげてきた部分が重視されています。
結婚している間に,夫婦の協力で得られた財産が分配の対象となります。
ポイントは,その財産が誰の名義かということよりも,「双方の協力によって」得られたという実質的な部分が重視されていることです。
まずは,とにかく思いつくままに財産を挙げていってみることです。
財産分与といっても思いつく財産が多いほど,対象の幅も拡がります。
逆にいえば,ここがどんどん出てこないと現実に分ける対象財産が減ってしまうことになるため,まずは思いつくままに書いていってみることをおすすめします。
話し合いを進めるにあたっても,対象の財産がはっきりしないと話が曖昧になるため,とりこぼしのないように挙げていきます。
その上で,例えば不動産であれば住宅ローンなどのマイナス分も考えながら,残ったプラス資産を2分の1にして分けるという流れになります。
細かく考えると,財産形成にあたっての「寄与度」(貢献度)の話もありますが,どうやっても厳密な計算は難しいため,原則として夫婦で半分に分けることが平等であるという,いわゆる「2分の1ルール」が定着しています。
もちろん,ご夫婦で話し合いを進めていくときは,2分の1ルールにとらわれすぎず,割合を調整していくことも可能ですし,そのあたりは他の条件ともすり合わせながらの話し合いになってくるかと思います。
いずれにしても,ポイントは財産の「母数」を減らさないように,思いつく財産を挙げていくことです。
ちなみに,結婚している間に取得した財産は,単独の名義であっても財産分与の対象になり得ます。
例えば,夫の単独名義になっている住宅がよくある例です。
名義上は夫単独の名義であったとしても,妻が主婦として家庭を支えながら「夫婦の協力」のもと取得した財産であれば,名義が夫であったとしても,当然妻側から財産分与を請求する対象になってきます。
これとは逆に,
については,夫婦それぞれの個人財産とされ,原則として財産分与の対象にはなりません。
これを念頭におきながら,
といった財産として挙げられるようなものを想定しておきましょう。
流動性のある財産については,残高や履歴などの記録を残しておくことが大切です。
先ほど挙げた中でよくある例は,預貯金と不動産です。
基本的には,結婚した時から別居時までに形成された財産が分与の対象となります。
不動産は名義が変わったり,そう簡単に動かせるものではないのでわかりやすいのですが,よく問題になるのは預貯金です。
メイン口座についても複数ある場合がありますし,残高についても流動的なものですから,口座の存在を把握したり,場合によっては履歴をコピーをしておくなど,お互いに疑心暗鬼にならなくて済むように記録を残しておくことがポイントです。
数ある財産の中でも“流動的なもの”は,離婚前後での動きを把握しておくことは,特に注意しておきたいところです。
財産分与について取り決めをしないまま離婚し,離婚後2年が経過してしまうと,財産分与を請求することはできなくなってしまいます。
ただ,現実には離婚と同時に一括請求されることがほとんどだと思いますし,離婚に向けたお話し合いの中でも当然出てくる部分だと思います。
最終的にはお互いの話し合いですが,後から財産が発覚した場合は別として,離婚前に今できる話し合いは進めておきたいところです。
離婚が決まってお互い新しい生活がスタートする中で,離婚後は話し合うことそのものが難しいことも当然想定されます。
そもそも「財産分与」は離婚するお互いの生活の安定のため,財産の公平化や清算をしていく制度ですから,皆さん明確にしておきたいところです。
今回は,財産分与について注意しておきたいポイントについて触れていきました。
お互いの財産について“漏れなく”話し合い”ができるように,日頃からお互いの財産の動きを意識しておくことがポイントです。
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